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  • 執筆者の写真佐々木

淀川アーバンマルシェ マルシェ等出店に関する細則

更新日:2019年2月9日

淀川アーバンマルシェ


マルシェ等出店に関する細則


 


(目的)


第1条  この規約は、淀川アーバンマルシェの出店に関する必要な事項を定める事を目的とする。


(出店区画)


第2条  出店区画は淀川アーバンマルシェ実行委員会(以下主催者)が定めた場所とする。1区画あたり2.5m×2.5m、ワイドブース3.5m×2.5m。


(出店料)


第3条  出店料は(1ブースあたり)1区画2000円、ワイドブース3000円(長机と椅子の貸出しが必要な場合、別途必要)


(参加申し込み・受理)


第4条  出店を希望する者は、予め定められた方法(出店応募メール・出店料振込)にて申し込みする。また、主催者は参加申し込み手続を全て完了した者からエントリーを受付け、受付け結果をメールで返送する。


ワークショップをする場合は必ず事前に申請をし、内容について所定の書式で主催者に届出をしなくてはならない。(申請・届出のみ)


(出店時間)


第5条  出店時間は午前11時から午後16時までとする。

搬入・準備、片づけ・搬出については、別途定める手順に従うものとする。


(キャンセル時の取り扱い)


第6条  ご入金後のキャンセルや、当日出店されなかった場合は、出店料は返金しないものとする。備品レンタルも同様とする。


(譲渡又は転貸)


第7条  出店代表者は、他の者に出店区画を譲渡又は転貸してはならない。


(品目等)


第8条  出店する品目等については、次の各号を尊守しなければならない。


1 食品の出店には、原則として食品衛生法上の食品衛生責任者の資格を保有する者に限る。(あるいは、出店時間中資格保有者が常駐すること)

飲食の現場調理には、出店者が大阪市内の露店販売の許可・PL保険をお持ちであれば可能



2 コピー商品、危険物に価するもの、生き物、医薬品等の売買を禁止する。


3 法令に違反する物品、公共秩序に反すると認められる物品の売買は、予め禁止とする。


4 アルコールの販売は禁止とする。


5 その他、主催者側が当日、販売することが適当でないと判断した場合は、その物品の売買を禁止する。



(搬入搬出等)


第9条  出店者は搬入搬出時、指定の場所以外での駐車、停車を禁止する。


飲食販売は出店ブースが無人になることを禁ずる。


(誓約)


第10条  出店者はこの規約に同意し、淀川アーバンキャンプ、淀川アーバンマルシェの円滑な開催に協力すること。


(補償・原状回復義務)


第11条  会場施設などを傷つけた場合、当事者の費用と負担において原状復帰すること。


第12条  会場での物品・金銭のやり取り、事故などの対応は当事者間の責任において行う。


第13条  また、主催者は、盗難や万引きなどの被害に対する弁済責任は負わないので、物品・金銭管理は出店者の責任において行うものとする。また主催者側はこのようなトラブルについては関与しない。


第14条  スタッフ、係員の指示には従うこと。指示に従わない場合や本規約を守らない場合、または他に迷惑をかける行為などを行った場合は、主催者は退場を指示できるものとし、出店者はそれに従わねばならない。


(適用法令)


第15条  出店者と主催者の関係については日本国における法令等が適用されるものとする。万一不正が発覚し、出店者と主催者との間に訴訟が生じた場合には、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


(免責事項)


第16条  悪天候等不測の事態が生じた場合、主催者は各関係(監督)官庁との協議の上、あるいは単独でイベントの中止、一時中断、再開の判断をできるものとする。出店者はこの決定に従うものとし、主催者はこれによって生じた出店者及び関係者の損害を補償しない。またこの場合、出店料の返金は行わない。


第17条  不測の事態の事例は、以下のとおりとする


1. 気象状況の悪化(悪天・台風上陸・暴風・暴雨・雷などの警報、注意報の発令)


2. 地震・洪水の発生


3. 火災発生


4. 熱中症・食中毒などの集団発生(各関係(監督)官庁の指導があった場合)


5. 危険物の発見・爆破予告などの発生


6. その他、主催者、各関係(監督)官庁が危険または実施・継続不可能と判断せざるを得ない事象が発生した場合


第18条  各自ブース内でタープテントやパラソルを使用の場合、主催者はそれに起因する事故や怪我の責任を負わないので、各自重しを付けるなど飛散防止対策をする事。


(宣伝・広報等への写真の利用)


第19条  主催者がイベント開催中に撮影した写真・記録映像(特定の個人を識別できる顔写真等を含む)の利用権については、一元的に主催者にあるものとし、主催者が当イベントの広報・宣伝において、出店者の許可なく合理的に使用できることに出店者はあらかじめ同意するものとする。ただし、次第20条による利用停止の申し出があった場合は、それ以降、主催者はそれを利用しない。


(個人情報の取り扱い)


第20条  個人情報の取り扱いについては、下記事項を旨として、記載なき事項については個人情報保護法及び関連法令に従うものとする。


1. 主催者が出店者から取得する個人情報の利用目的は、主催者が開催前・開催中・終了後に出店者と連絡をとるため、広報・宣伝活動、および運営業務の中で出店者識別のために用いる。


2. 取得した個人情報は、前項の利用目以外には利用しない。


3. 主催者が出店者から取得した個人情報は、法令の定める場合以外は、本人の同意なしには第三者に提供しない。


4. 主催者が出店希望者から取得した個人情報は、施錠・パスワード設定等により安全に管理し、来年度以降の開催参考資料とするため、実行委員会が存続する限り保有します。委員会が解散する場合は、委員会の責任において復元不能な状態にして廃棄・消去する。


5. 主催者が出店希望者から取得し保有している個人情報について開示等の要求がある場合は、事務局あるいは会の関係者へ申し出るものとし、その場合、会の責任者あるいは事務局は適切に対応するものとし、開示等できない場合は、その理由を添えて回答するものとする。


(開示等:①開示、②利用目的の通知、③内容の訂正・追加または削除、④利用停止もしくは消去、または第三者提供の停止


のことを意味する。ただし広報等に利用済みのものに対しては、その後の利用停止のみに応じるものとする)



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